日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令 第19条(関連会社等の範囲)
- 第十七条第一号に規定する当該他の営利企業等は、次に掲げるものとする。
- 一会議の子会社
- 二会議(会議が子会社を有する場合には、当該子会社を含む。)が、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる次のイ、ロ又はハに掲げる場合における当該子会社以外の他の会社等。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて当該子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
- 一子会社以外の他の会社等(民事再生法の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等、会社更生法の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社、破産法の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等その他これらに準ずる会社等であって、かつ、当該会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この号において同じ。)の議決権の百分の二十以上を自己の計算において所有している場合
- 二子会社以外の他の会社等の議決権の百分の十五以上、百分の二十未満を自己の計算において所有している場合であって、かつ、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合
- 三自己の計算において所有している議決権と、自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせた場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)に子会社以外の他の会社等の議決権の百分の二十以上を占め、かつ、ロ(1)から(5)までに掲げるいずれかの要件に該当する場合
- 三会議の業務の一部又は会議の業務に関連する事業を行っている一般社団法人、一般財団法人その他の団体であって、会議が出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、その財務及び事業の方針決定を支配しているか、又はそれらに対して重要な影響を与えることができるもの
この条文の基本情報
関連会社等の範囲とは何ですか?
定義関連会社等の範囲とは、日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第19条に定められた規定で、「第十七条第一号に規定する当該他の営利企業等は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第19条(関連会社等の範囲)は、日本の日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第19条の条文原文は「第十七条第一号に規定する当該他の営利企業等は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令の公布日は令和8年8月28日です。
- 日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第19条の前の条は日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第18条です。
- 日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第19条の次の条は日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第20条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令(令和八年内閣府令第七十二号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000002072 - 本サイト収録
日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令(令和八年内閣府令第七十二号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000002072/19
日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。