日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令 第20条(退職手当通算予定役職員の範囲)
準用通則法第五十条の四第五項に規定する特別の事情がない限り引き続いて採用が予定されている者のうち内閣府令で定めるものは、退職手当通算法人等(同条第四項に規定する退職手当通算法人等をいう。以下この条において同じ。)の役員又は退職手当通算法人等に使用される者となるため退職した場合に準用通則法第五十条の二第二項又は第五十条の十第二項の規定による退職手当の支給の基準により退職手当の支給を受けないこととされている者とする。
この条文の基本情報
退職手当通算予定役職員の範囲とは何ですか?
定義退職手当通算予定役職員の範囲とは、日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第20条に定められた規定で、「準用通則法第五十条の四第五項に規定する特別の事情がない限り引き続いて採用が予定されている者のうち内閣府令で定めるものは、退職手当通算法人等(同条第四項に規定する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第20条(退職手当通算予定役職員の範囲)は、日本の日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第20条の条文原文は「準用通則法第五十条の四第五項に規定する特別の事情がない限り引き続いて採用が予定されている者のうち内閣府令で定めるものは、退職手当通算法人等(同条第四項に規定する…」で始まります。
- 日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令の公布日は令和8年8月28日です。
- 日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第20条の前の条は日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第19条です。
- 日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第20条の次の条は日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第21条です。
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- 正式書式
日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令(令和八年内閣府令第七十二号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000002072 - 本サイト収録
日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令(令和八年内閣府令第七十二号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000002072/20
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