日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令 第21条(再就職者による法令等違反行為の依頼等の届出の手続)
- 準用通則法第五十条の六の規定による届出は、同条各号に掲げる要求又は依頼を受けた後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を会長に提出して行うものとする。
- 一氏名
- 二会議の役員、役員以外の会員又は職員の地位
- 三法令等違反行為(準用通則法第五十条の四第六項に規定する法令等違反行為をいう。第五号及び第六号において同じ。)の要求又は依頼をした再就職者(準用通則法第五十条の六第一号に規定する再就職者をいう。)の氏名
- 四前号の再就職者がその地位に就いている営利企業等の名称及び当該営利企業等における当該再就職者の地位
- 五法令等違反行為の要求又は依頼が行われた日時
- 六法令等違反行為の要求又は依頼の内容
この条文の基本情報
再就職者による法令等違反行為の依頼等の届出の手続とは何ですか?
定義再就職者による法令等違反行為の依頼等の届出の手続とは、日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第21条に定められた規定で、「準用通則法第五十条の六の規定による届出は、同条各号に掲げる要求又は依頼を受けた後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を会長に提出して行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第21条(再就職者による法令等違反行為の依頼等の届出の手続)は、日本の日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第21条の条文原文は「準用通則法第五十条の六の規定による届出は、同条各号に掲げる要求又は依頼を受けた後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を会長に提出して行うものとする。」で始まります。
- 日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令の公布日は令和8年8月28日です。
- 日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第21条の前の条は日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第20条です。
- 日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第21条の次の条は日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第22条です。
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- 正式書式
日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令(令和八年内閣府令第七十二号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000002072 - 本サイト収録
日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令(令和八年内閣府令第七十二号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000002072/21
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。