日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令 第22条(内部組織)
- 準用通則法第五十条の六第一号に規定する離職前五年間に在職していた会議の内部組織として内閣府令で定めるものは、現に存する内部組織として内閣総理大臣が定めるもの(次項において「現内部組織」という。)であって再就職者(離職後二年を経過した者を除く。次項において同じ。)が離職前五年間に在職していたものとする。
- 2.直近七年間に存し、又は存していた内部組織として内閣総理大臣が定めるものであって再就職者が離職前五年間に在職していたものが行っていた業務を現内部組織(当該内部組織が現内部組織である場合にあっては、他の現内部組織)が行っている場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前五年間に当該現内部組織に在職していたものとみなす。
この条文の基本情報
内部組織とは何ですか?
定義内部組織とは、日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第22条に定められた規定で、「準用通則法第五十条の六第一号に規定する離職前五年間に在職していた会議の内部組織として内閣府令で定めるものは、現に存する内部組織として内閣総理大臣が定めるもの(次…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第22条(内部組織)は、日本の日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第22条の条文原文は「準用通則法第五十条の六第一号に規定する離職前五年間に在職していた会議の内部組織として内閣府令で定めるものは、現に存する内部組織として内閣総理大臣が定めるもの(次…」で始まります。
- 日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令の公布日は令和8年8月28日です。
- 日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第22条の前の条は日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第21条です。
- 日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第22条の次の条は日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第23条です。
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- 正式書式
日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令(令和八年内閣府令第七十二号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000002072 - 本サイト収録
日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令(令和八年内閣府令第七十二号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000002072/22
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