日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令 第23条(管理又は監督の地位)
準用通則法第五十条の六第二号に規定する管理又は監督の地位として内閣府令で定めるものは、職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第二十七条第六号に規定する職員が就いている官職に相当するものとして内閣総理大臣が定めるものとする。
この条文の基本情報
管理又は監督の地位とは何ですか?
定義管理又は監督の地位とは、日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第23条に定められた規定で、「準用通則法第五十条の六第二号に規定する管理又は監督の地位として内閣府令で定めるものは、職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第二十七条第六号…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第23条(管理又は監督の地位)は、日本の日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第23条の条文原文は「準用通則法第五十条の六第二号に規定する管理又は監督の地位として内閣府令で定めるものは、職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第二十七条第六号…」で始まります。
- 日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令の公布日は令和8年8月28日です。
- 日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第23条の前の条は日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第22条です。
- 日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第23条の次の条は日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第24条です。
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- 正式書式
日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令(令和八年内閣府令第七十二号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000002072 - 本サイト収録
日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令(令和八年内閣府令第七十二号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000002072/23
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