日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令 第24条(会長への再就職の届出)
- 準用通則法第五十条の七第一項の規定による届出をしようとする会議の役職員(同項に規定する会議役職員をいう。次項、第三項及び第四項第二号において同じ。)は、第四項各号に定める事項を記載した書面により、会長に届出をしなければならない。
- 2.準用通則法第五十条の七第一項の規定による届出をした会議の役職員は、当該届出に係る第四項第五号から第九号までに掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を会長に届け出なければならない。
- 3.準用通則法第五十条の七第一項の規定による届出をした会議の役職員は、当該届出に係る約束が効力を失ったときは、遅滞なく、その旨を会長に届け出なければならない。
- 4.準用通則法第五十条の七第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一氏名
- 二会議の役職員の地位
- 三再就職の約束をした日以前の会議の役職員(準用通則法第五十条の四第一項に規定する会議役職員をいう。第十号において同じ。)としての在職中において、再就職先に対し、最初に当該再就職先の地位に就くことを要求した日(当該日がなかった場合には、その旨)
- 四再就職の約束をした日
- 五離職予定日
- 六再就職予定日
- 七再就職先の名称及び連絡先
- 八再就職先の業務内容
- 九再就職先における地位
- 十離職後の就職の援助(最初に会議の役職員となった後に行われたものに限る。以下この号において同じ。)を行った者の氏名又は名称及び当該援助の内容(離職後の就職の援助がなかった場合には、その旨)
この条文の基本情報
会長への再就職の届出とは何ですか?
定義会長への再就職の届出とは、日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第24条に定められた規定で、「準用通則法第五十条の七第一項の規定による届出をしようとする会議の役職員(同項に規定する会議役職員をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第24条(会長への再就職の届出)は、日本の日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第24条の条文原文は「準用通則法第五十条の七第一項の規定による届出をしようとする会議の役職員(同項に規定する会議役職員をいう。」で始まります。
- 日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令の公布日は令和8年8月28日です。
- 日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第24条の前の条は日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第23条です。
- 日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第24条の次の条は日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第25条です。
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- 正式書式
日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令(令和八年内閣府令第七十二号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000002072 - 本サイト収録
日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令(令和八年内閣府令第七十二号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000002072/24
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