日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令 第2条(監事の調査の対象となる書類)
法第十九条第三項に規定する内閣府令で定める書類は、法、準用通則法(法第五十二条において準用する独立行政法人通則法をいう。以下同じ。)及び日本学術会議法施行令(令和七年政令第二百九十九号。以下「令」という。)の規定に基づき内閣総理大臣に提出する書類とする。
この条文の基本情報
監事の調査の対象となる書類とは何ですか?
定義監事の調査の対象となる書類とは、日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第2条に定められた規定で、「法第十九条第三項に規定する内閣府令で定める書類は、法、準用通則法(法第五十二条において準用する独立行政法人通則法をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第2条(監事の調査の対象となる書類)は、日本の日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第2条の条文原文は「法第十九条第三項に規定する内閣府令で定める書類は、法、準用通則法(法第五十二条において準用する独立行政法人通則法をいう。」で始まります。
- 日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令の公布日は令和8年8月28日です。
- 日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第2条の前の条は日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第1条です。
- 日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第2条の次の条は日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第3条です。
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- 正式書式
日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令(令和八年内閣府令第七十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000002072 - 本サイト収録
日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令(令和八年内閣府令第七十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000002072/2
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