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日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令 第3条(中期的な活動計画の作成及び変更)

会議は、中期的な活動計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、日本学術会議評価委員会に対し、相当の期間をおいて当該中期的な活動計画の案を示した上、法第四十二条第三項に規定する意見を聴いた後に定め、又はこれを変更しなければならない。

この条文の基本情報

中期的な活動計画の作成及び変更とは何ですか?

定義中期的な活動計画の作成及び変更とは、日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第3条に定められた規定で、「会議は、中期的な活動計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、日本学術会議評価委員会に対し、相当の期間をおいて当該中期的な活動計画の案を示した上、法第四十二…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第3条(中期的な活動計画の作成及び変更)は、日本の日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第3条の条文原文は「会議は、中期的な活動計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、日本学術会議評価委員会に対し、相当の期間をおいて当該中期的な活動計画の案を示した上、法第四十二…」で始まります。
  3. 日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令の公布日は令和8年8月28日です。
  4. 日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第3条の前の条は日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第2条です。
  6. 日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第3条の次の条は日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令(令和八年内閣府令第七十二号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000002072
  • 本サイト収録日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令(令和八年内閣府令第七十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000002072/3

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