日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令 第4条(中期的な活動計画に定める会議の活動に関する事項)
- 法第四十二条第二項第四号に規定する内閣府令で定める会議の活動に関する事項は、次に掲げるものとする。
- 一人事に関する計画
- 二施設及び設備に関する計画
- 三その他中期的な活動計画に定める目標を達成するために必要な事項
この条文の基本情報
中期的な活動計画に定める会議の活動に関する事項とは何ですか?
定義中期的な活動計画に定める会議の活動に関する事項とは、日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第4条に定められた規定で、「法第四十二条第二項第四号に規定する内閣府令で定める会議の活動に関する事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第4条(中期的な活動計画に定める会議の活動に関する事項)は、日本の日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第4条の条文原文は「法第四十二条第二項第四号に規定する内閣府令で定める会議の活動に関する事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令の公布日は令和8年8月28日です。
- 日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第4条の前の条は日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第3条です。
- 日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第4条の次の条は日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第5条です。
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- 正式書式
日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令(令和八年内閣府令第七十二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000002072 - 本サイト収録
日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令(令和八年内閣府令第七十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000002072/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。