日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令 第5条(年度計画の作成及び変更)
- 法第四十三条に規定する年度計画(以下「年度計画」という。)には、中期的な活動計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
- 2.法第四十三条の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
- 3.会議は、年度計画を変更したときは、変更した事項及びその理由を公表しなければならない。
この条文の基本情報
年度計画の作成及び変更とは何ですか?
定義年度計画の作成及び変更とは、日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第5条に定められた規定で、「法第四十三条に規定する年度計画(以下「年度計画」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第5条(年度計画の作成及び変更)は、日本の日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第5条の条文原文は「法第四十三条に規定する年度計画(以下「年度計画」という。」で始まります。
- 日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令の公布日は令和8年8月28日です。
- 日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第5条の前の条は日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第4条です。
- 日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第5条の次の条は日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第6条です。
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- 正式書式
日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令(令和八年内閣府令第七十二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000002072 - 本サイト収録
日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令(令和八年内閣府令第七十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000002072/5
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