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日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令 第6条(自己点検評価の方法)

  1. 法第四十四条第二項に規定する自己点検評価(以下「自己点検評価」という。)は、同条第一項第一号、第二号又は第三号に定める事項について総合的な評定を付して、行わなければならない。この場合において、同項各号に規定する当該事業年度における業務の実績に関する自己点検評価は、当該事業年度における中期的な活動計画の実施状況の調査及び分析を行い、その結果を考慮して行わなければならない。
  2. 2.法第四十四条第二項の自己点検評価書には、当該自己点検評価書が次の表の上欄に掲げる自己点検評価書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。その際、会議は、当該自己点検評価書には自己点検評価の根拠となる情報が記載されるべきものであることに留意しつつ、会議の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して同欄に掲げる事項を記載するものとする。
  3. 3.会議は、前項に規定する自己点検評価書を日本学術会議評価委員会に提出したときは、速やかに、当該自己点検評価書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

この条文の基本情報

自己点検評価の方法とは何ですか?

定義自己点検評価の方法とは、日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第6条に定められた規定で、「法第四十四条第二項に規定する自己点検評価(以下「自己点検評価」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第6条(自己点検評価の方法)は、日本の日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第6条の条文原文は「法第四十四条第二項に規定する自己点検評価(以下「自己点検評価」という。」で始まります。
  3. 日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令の公布日は令和8年8月28日です。
  4. 日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第6条の前の条は日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第5条です。
  6. 日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第6条の次の条は日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令(令和八年内閣府令第七十二号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000002072
  • 本サイト収録日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令(令和八年内閣府令第七十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000002072/6

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