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日本学術会議法施行規則 第1条(会長が選任されたときの公表事項)

法令番号
令和八年内閣府令第八十八号
公布
施行
効力
現行
種別
府省令
データ取得日
令和8年10月16日
引用形式
日本学術会議法施行規則(令和八年内閣府令第八十八号)第1条
  1. 日本学術会議法(令和七年法律第七十号。以下「法」という。)第二十一条第四項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  2. 一会長の選任に関する方針の作成、会長の候補者の選考その他の法第二十一条第一項に規定する要件を満たす者を会長として選任するために講じた措置の内容
  3. 二会長として選任された者が法第二十一条第一項に規定する要件を満たしていることを示す事項
  4. 三会長の選任の過程

この条文の基本情報

会長が選任されたときの公表事項とは何ですか?

定義会長が選任されたときの公表事項とは、日本学術会議法施行規則第1条に定められた規定で、「日本学術会議法(令和七年法律第七十号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本学術会議法施行規則第1条(会長が選任されたときの公表事項)は、日本の日本学術会議法施行規則に含まれる条文です。
  2. 日本学術会議法施行規則第1条の条文原文は「日本学術会議法(令和七年法律第七十号。」で始まります。
  3. 日本学術会議法施行規則の公布日は令和8年10月1日です。
  4. 日本学術会議法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本学術会議法施行規則第1条の次の条は日本学術会議法施行規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本学術会議法施行規則(令和八年内閣府令第八十八号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000002088
  • 本サイト収録日本学術会議法施行規則(令和八年内閣府令第八十八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000002088/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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