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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

日本学術会議法施行規則

  • 本則5条/附則1条

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法令番号
令和八年内閣府令第八十八号
公布
施行
効力
現行
種別
府省令
データ取得日
令和8年10月16日
引用形式
日本学術会議法施行規則(令和八年内閣府令第八十八号)

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第1条(会長が選任されたときの公表事項)別タブ ↗

日本学術会議法(令和七年法律第七十号。以下「法」という。)第二十一条第四項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一会長の選任に関する方針の作成、会長の候補者の選考その他の法第二十一条第一項に規定する要件を満たす者を会長として選任するために講じた措置の内容

二会長として選任された者が法第二十一条第一項に規定する要件を満たしていることを示す事項

三会長の選任の過程

第4条(選定助言委員及び運営助言委員になることができない者)別タブ ↗

法第二十六条第三項及び第二十七条第三項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。

一日本学術会議(以下「会議」という。)の監事

二会議の職員

三日本学術会議規則で定めるところにより、優れた研究又は業績がある科学者のうちから、会員と連携し、法第三十七条に規定する業務に携わる者として委嘱された者(委嘱期間が一年未満である者を除く。次条第三号において「連携会員」という。)

附則
本文附則

この府令は、令和八年十月一日から施行する。

出典と編集方針

出典
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