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日本学術会議法施行規則 第5条(日本学術会議評価委員になることができない者)

法令番号
令和八年内閣府令第八十八号
公布
施行
効力
現行
種別
府省令
データ取得日
令和8年10月16日
引用形式
日本学術会議法施行規則(令和八年内閣府令第八十八号)第5条
  1. 法第五十一条第四項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
  2. 一会議の監事
  3. 二会議の職員
  4. 三連携会員のうち、日本学術会議規則で定めるところにより会議又は役員会に置かれる合議制の機関の長の職にある者

この条文の基本情報

日本学術会議評価委員になることができない者とは何ですか?

定義日本学術会議評価委員になることができない者とは、日本学術会議法施行規則第5条に定められた規定で、「法第五十一条第四項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本学術会議法施行規則第5条(日本学術会議評価委員になることができない者)は、日本の日本学術会議法施行規則に含まれる条文です。
  2. 日本学術会議法施行規則第5条の条文原文は「法第五十一条第四項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
  3. 日本学術会議法施行規則の公布日は令和8年10月1日です。
  4. 日本学術会議法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本学術会議法施行規則第5条の前の条は日本学術会議法施行規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本学術会議法施行規則(令和八年内閣府令第八十八号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000002088
  • 本サイト収録日本学術会議法施行規則(令和八年内閣府令第八十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000002088/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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