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日本学術会議法施行規則 第4条(選定助言委員及び運営助言委員になることができない者)

法令番号
令和八年内閣府令第八十八号
公布
施行
効力
現行
種別
府省令
データ取得日
令和8年10月16日
引用形式
日本学術会議法施行規則(令和八年内閣府令第八十八号)第4条
  1. 法第二十六条第三項及び第二十七条第三項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
  2. 一日本学術会議(以下「会議」という。)の監事
  3. 二会議の職員
  4. 三日本学術会議規則で定めるところにより、優れた研究又は業績がある科学者のうちから、会員と連携し、法第三十七条に規定する業務に携わる者として委嘱された者(委嘱期間が一年未満である者を除く。次条第三号において「連携会員」という。)

この条文の基本情報

選定助言委員及び運営助言委員になることができない者とは何ですか?

定義選定助言委員及び運営助言委員になることができない者とは、日本学術会議法施行規則第4条に定められた規定で、「法第二十六条第三項及び第二十七条第三項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本学術会議法施行規則第4条(選定助言委員及び運営助言委員になることができない者)は、日本の日本学術会議法施行規則に含まれる条文です。
  2. 日本学術会議法施行規則第4条の条文原文は「法第二十六条第三項及び第二十七条第三項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
  3. 日本学術会議法施行規則の公布日は令和8年10月1日です。
  4. 日本学術会議法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本学術会議法施行規則第4条の前の条は日本学術会議法施行規則第3条です。
  6. 日本学術会議法施行規則第4条の次の条は日本学術会議法施行規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本学術会議法施行規則(令和八年内閣府令第八十八号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000002088
  • 本サイト収録日本学術会議法施行規則(令和八年内閣府令第八十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000002088/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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