地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令 第10条(軽自動車税に係る機能要件の標準)
- 税務システムのうち軽自動車税に係る機能要件の標準は、次のとおりとする。
- 一地方税法第四百四十二条第三号に規定する軽自動車等(以下この条において「軽自動車等」という。)に係る情報の管理、軽自動車等の主たる定置場及び軽自動車税の納税義務者の異動に関する情報の登録、地方公共団体情報システム機構との情報の連携等の軽自動車税の基本情報(電磁的記録に記録された情報であって、種別、型式、年式、車名その他の軽自動車税の課税に関し必要なものをいう。第九号において同じ。)の管理に係る機能を備えること。
- 二軽自動車税の年度当初の課税に係る機能を備えること。
- 三軽自動車税を減免した場合の処理その他の税額の変更に係る機能を備えること。
- 四納税通知書の発行及び証明書の発行その他の交付に係る機能を備えること。
- 五物件の照会その他の照会に係る機能を備えること。
- 六調定に係る機能を備えること。
- 七検索に係る機能を備えること。
- 八軽自動車税に関する情報の管理に係る機能を備えること。
- 九区ごとに軽自動車等の主たる定置場の異動に関する情報の管理その他の軽自動車税の基本情報の管理に係る機能を備えること。
- 十区ごとに帳票の出力ができる機能を備えること。
- 十一その他告示で定める機能を備えること。
この条文の基本情報
軽自動車税に係る機能要件の標準とは何ですか?
定義軽自動車税に係る機能要件の標準とは、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令第10条に定められた規定で、「税務システムのうち軽自動車税に係る機能要件の標準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令第10条(軽自動車税に係る機能要件の標準)は、日本の地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令に含まれる条文です。
- 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令第10条の条文原文は「税務システムのうち軽自動車税に係る機能要件の標準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令の公布日は令和8年3月31日です。
- 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令第10条の前の条は地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令第9条です。
- 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令第10条の次の条は地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令第11条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令(令和八年総務省令第五十一号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000008051 - 本サイト収録
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令(令和八年総務省令第五十一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000008051/10