(軽自動車税に係る機能要件の標準)
第10条
税務システムのうち軽自動車税に係る機能要件の標準は、次のとおりとする。
一地方税法第四百四十二条第三号に規定する軽自動車等(以下この条において「軽自動車等」という。)に係る情報の管理、軽自動車等の主たる定置場及び軽自動車税の納税義務者の異動に関する情報の登録、地方公共団体情報システム機構との情報の連携等の軽自動車税の基本情報(電磁的記録に記録された情報であって、種別、型式、年式、車名その他の軽自動車税の課税に関し必要なものをいう。第九号において同じ。)の管理に係る機能を備えること。
二軽自動車税の年度当初の課税に係る機能を備えること。
三軽自動車税を減免した場合の処理その他の税額の変更に係る機能を備えること。
四納税通知書の発行及び証明書の発行その他の交付に係る機能を備えること。
五物件の照会その他の照会に係る機能を備えること。
六調定に係る機能を備えること。
七検索に係る機能を備えること。
八軽自動車税に関する情報の管理に係る機能を備えること。
九区ごとに軽自動車等の主たる定置場の異動に関する情報の管理その他の軽自動車税の基本情報の管理に係る機能を備えること。
十区ごとに帳票の出力ができる機能を備えること。
十一その他告示で定める機能を備えること。