地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令 第9条(固定資産税及び都市計画税に係る機能要件の標準)
- 税務システムのうち固定資産税及び都市計画税に係る機能要件の標準(都市計画税にあっては、土地及び家屋に係るものに限る。)は、次のとおりとする。
- 一地方税法第三百四十九条第一項に規定する土地課税台帳等の情報の管理その他の土地の管理に係る機能を備えること。
- 二地方税法第三百四十九条第一項に規定する家屋課税台帳等の情報の管理その他の家屋の管理に係る機能を備えること。
- 三地方税法第三百四十一条第十四号に掲げる償却資産課税台帳の情報の管理その他の償却資産の管理に係る機能を備えること。
- 四納税義務者情報の管理に係る機能を備えること。
- 五特例関連情報の管理に係る機能を備えること。
- 六名寄情報の管理及び税額計算その他の賦課処理に係る機能を備えること。
- 七減免関連情報の管理に係る機能を備えること。
- 八納税通知書等の発行及び証明書の発行に係る機能を備えること。
- 九調定及び統計に係る機能を備えること。
- 十第一号から第七号までに掲げる要件において管理される情報の履歴の管理に係る機能を備えること。
- 十一税務システム以外のシステムとの連携に係る機能を備えること。
- 十二第一号から第四号まで及び第六号に掲げる要件において管理される情報を区ごとに管理する機能を備えること。
- 十三区ごとに納税通知書等の発行に係る機能を備えること。
- 十四区ごとに調定処理及び調定情報の管理等並びに統計に係る機能を備えること。
- 十五区ごとに帳票を出力する機能を備えること。
- 十六その他告示で定める機能を備えること。
この条文の基本情報
固定資産税及び都市計画税に係る機能要件の標準とは何ですか?
定義固定資産税及び都市計画税に係る機能要件の標準とは、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令第9条に定められた規定で、「税務システムのうち固定資産税及び都市計画税に係る機能要件の標準(都市計画税にあっては、土地及び家屋に係るものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令第9条(固定資産税及び都市計画税に係る機能要件の標準)は、日本の地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令に含まれる条文です。
- 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令第9条の条文原文は「税務システムのうち固定資産税及び都市計画税に係る機能要件の標準(都市計画税にあっては、土地及び家屋に係るものに限る。」で始まります。
- 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令の公布日は令和8年3月31日です。
- 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令第9条の前の条は地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令第8条です。
- 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令第9条の次の条は地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令第10条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令(令和八年総務省令第五十一号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000008051 - 本サイト収録
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令(令和八年総務省令第五十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000008051/9