(法人の市町村民税に係る機能要件の標準)
第8条
税務システムのうち法人の市町村民税に係る機能要件の標準は、次のとおりとする。
一法人等(法人並びに地方税法第二百九十四条第一項第五号に規定する個人及び同条第八項において法人とみなされるものをいう。以下この条において同じ。)の基本情報(法人の名称、主たる事務所又は事業所の所在地、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十六項に規定する法人番号その他の法人等に係る基本的な情報をいう。第六号及び第九号において同じ。)の登録及び修正に係る機能を備えること。
二申告書(地方税法第三百二十一条の八第一項、第二項、第三十一項及び第三十三項から第三十五項までの規定による申告書をいう。以下この号及び第十号において同じ。)の登録、納付書(地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第十条第二十二項に規定する納付書及び同令第三十八条(同条の表(八)の項に係る部分に限る。)の規定による納付書をいう。)の作成その他の申告書の受付に係る機能を備えること。
三更正及び決定に係る機能を備えること。
四不申告の法人等の調査に係る機能を備えること。
五証明書の発行に係る機能を備えること。
六法人の市町村民税を減免した法人等の基本情報の管理に係る機能を備えること。
七調定及び統計資料の作成に係る機能を備えること。
八検索、保守その他のシステムに係る共通の機能を備えること。
九区における法人等の基本情報の管理に係る機能を備えること。
十区ごとに申告書の作成、登録その他の申告書の受付に係る機能を備えること。
十一区ごとに法人の市町村民税を減免した場合の減免の情報の管理に係る機能を備えること。
十二区ごとに条件を定めて検索ができることその他のシステムに係る共通の機能を備えること。
十三区ごとに帳票を出力する機能を備えること。
十四その他告示で定める機能を備えること。