地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令 第7条(個人住民税に係る機能要件の標準)
- 税務システムのうち個人の市町村民税及びこれと併せて賦課徴収を行う個人の道府県民税並びにこれらと併せて賦課徴収を行う森林環境税(以下「個人住民税」という。)に係る機能要件の標準は、次のとおりとする。
- 一基本情報の管理、地方税法第三百十七条の六第一項に規定する給与支払報告書並びに同法第四十五条の二第一項及び第三百十七の二第一項に規定する申告書(第九号において同じ。)の管理、申告情報等の登録及び処理その他の個人住民税に関する基本情報の管理に係る機能を備えること。
- 二課税標準とすべき所得及び税額の決定、地方税法第二十三条第一項第八号及び第二百九十二条第一項第八号に規定する控除対象配偶者の確認その他の年度当初の賦課決定(地方税法第十七条の四第一項第一号に規定する賦課決定をいう。)の準備に係る機能を備えること。
- 三不申告及び修正申告の処理、減免した場合の処理、納税義務者に異動が生じた場合における処理その他の更正に係る機能を備えること。
- 四地方税法第一条第一項第六号に規定する納税通知書(以下「納税通知書」という。)及び所得証明書等の交付に係る機能を備えること。
- 五他の地方公共団体等との間の照会に係る機能を備えること。
- 六調定及び統計に係る機能を備えること。
- 七賦課に関する情報等の提供及び受領に係る機能を備えること。
- 八検索に係る機能を備えること。
- 九区ごとに基本情報の管理、申告書の作成及び税額の決定その他の年度当初の賦課徴収の準備ができる機能を備えること。
- 十区ごとに納税義務者の住所地の区に異動が生じた場合における特別徴収(地方税法第三百二十一条の三第一項に規定する特別徴収をいう。)に係る処理等の更正ができる機能を備えること。
- 十一区ごとに給与所得に係る特別徴収税額(地方税法第三百二十一条の四第一項に規定する特別徴収税額をいう。)の通知等の交付ができる機能を備えること。
- 十二区ごとに非課税者(個人の道府県民税及び個人の市町村民税を課されない者のことをいう。)のリストを出力できる等の調定及び統計に係る機能を備えること。
- 十三区ごとに条件を定めて検索できる機能を備えること。
- 十四区ごとに帳票を出力する機能を備えること。
- 十五税務署に対して提供する情報について、区ごと及び税務署管轄ごとに出力できる機能を備えること。
- 十六その他告示で定める機能を備えること。
この条文の基本情報
個人住民税に係る機能要件の標準とは何ですか?
定義個人住民税に係る機能要件の標準とは、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令第7条に定められた規定で、「税務システムのうち個人の市町村民税及びこれと併せて賦課徴収を行う個人の道府県民税並びにこれらと併せて賦課徴収を行う森林環境税(以下「個人住民税」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令第7条(個人住民税に係る機能要件の標準)は、日本の地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令に含まれる条文です。
- 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令第7条の条文原文は「税務システムのうち個人の市町村民税及びこれと併せて賦課徴収を行う個人の道府県民税並びにこれらと併せて賦課徴収を行う森林環境税(以下「個人住民税」という。」で始まります。
- 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令の公布日は令和8年3月31日です。
- 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令第7条の前の条は地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令第6条です。
- 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令第7条の次の条は地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令第8条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令(令和八年総務省令第五十一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000008051 - 本サイト収録
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令(令和八年総務省令第五十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000008051/7