(滞納管理に係る機能要件の標準)
第6条
税務システムのうち滞納管理に係る機能要件の標準は、次のとおりとする。
一滞納に関する情報の管理に係る機能を備えること。
二滞納者に関する情報の管理、催告に係る処理、交渉及び訪問に関する処理、分割納付に係る処理、徴収及び換価の猶予に関する処理、納付の受託に係る処理、財産の調査に関する処理、滞納処分に係る処理、公売に係る情報の管理、滞納処分の停止に係る処理、時効に関する処理並びに不納欠損の処理に係る機能を備えること。
三納付書等の発行及び再発行に係る機能を備えること。
四税務システム以外のシステムとの連携及び検索等に係る機能を備えること。
五区ごとに滞納者に関する情報の管理に係る機能を備えること。
六区ごとに帳票を出力する機能を備えること。
七税務署等で使用される電子情報処理組織との情報連携に係る機能を備えること。
八その他告示で定める機能を備えること。