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地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令 第5条(収納管理に係る機能要件の標準)

  1. 税務システムのうち収納管理に係る機能要件の標準は、次のとおりとする。
  2. 一賦課及び収納に関する情報の管理に係る機能を備えること。
  3. 二入金に関する処理、口座振替に関する事務の処理及び軽自動車税を一括して納付する者に関する情報の管理その他の収納に係る機能を備えること。
  4. 三地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第十七条に規定する過誤納がある者の抽出、充当に関する処理及び還付に関する処理に係る機能を備えること。
  5. 四延滞金に関する処理及び督促に関する処理に係る機能を備えること。
  6. 五繰越に関する処理及び調定に関する処理に係る機能を備えること。
  7. 六納付書等の発行、納付書等の再発行及び証明書の発行に係る機能を備えること。
  8. 七統計資料の作成に係る機能を備えること。
  9. 八税務システム以外のシステムとの連携、納税管理人等に係る情報の管理及び検索に係る機能を備えること。
  10. 九区(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の二十に規定する区及び同法第二百五十二条の二十の二に規定する総合区をいう。以下同じ。)ごとに賦課及び収納の情報の管理に係る機能を備えること。
  11. 十区ごとに課税に関する情報との照合及び口座振替に関する事務の処理等の収納に係る機能を備えること。
  12. 十一区ごとに還付の対象となる者の選択その他の還付充当に係る機能を備えること。
  13. 十二区ごとに納税管理人の設定に係る機能を備えること。
  14. 十三区ごとに条件を定めて検索できる機能を備えること。
  15. 十四区ごとに帳票を出力する機能を備えること。
  16. 十五その他告示で定める機能を備えること。

この条文の基本情報

収納管理に係る機能要件の標準とは何ですか?

定義収納管理に係る機能要件の標準とは、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令第5条に定められた規定で、「税務システムのうち収納管理に係る機能要件の標準は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令第5条(収納管理に係る機能要件の標準)は、日本の地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令に含まれる条文です。
  2. 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令第5条の条文原文は「税務システムのうち収納管理に係る機能要件の標準は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令の公布日は令和8年3月31日です。
  4. 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令第5条の前の条は地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令第4条です。
  6. 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令第5条の次の条は地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令第6条です。

この条文を引用する

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  • 正式書式地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令(令和八年総務省令第五十一号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000008051
  • 本サイト収録地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令(令和八年総務省令第五十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000008051/5

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