(収納管理に係る機能要件の標準)
第5条
税務システムのうち収納管理に係る機能要件の標準は、次のとおりとする。
一賦課及び収納に関する情報の管理に係る機能を備えること。
二入金に関する処理、口座振替に関する事務の処理及び軽自動車税を一括して納付する者に関する情報の管理その他の収納に係る機能を備えること。
三地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第十七条に規定する過誤納がある者の抽出、充当に関する処理及び還付に関する処理に係る機能を備えること。
四延滞金に関する処理及び督促に関する処理に係る機能を備えること。
五繰越に関する処理及び調定に関する処理に係る機能を備えること。
六納付書等の発行、納付書等の再発行及び証明書の発行に係る機能を備えること。
七統計資料の作成に係る機能を備えること。
八税務システム以外のシステムとの連携、納税管理人等に係る情報の管理及び検索に係る機能を備えること。
九区(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の二十に規定する区及び同法第二百五十二条の二十の二に規定する総合区をいう。以下同じ。)ごとに賦課及び収納の情報の管理に係る機能を備えること。
十区ごとに課税に関する情報との照合及び口座振替に関する事務の処理等の収納に係る機能を備えること。
十一区ごとに還付の対象となる者の選択その他の還付充当に係る機能を備えること。
十二区ごとに納税管理人の設定に係る機能を備えること。
十三区ごとに条件を定めて検索できる機能を備えること。
十四区ごとに帳票を出力する機能を備えること。
十五その他告示で定める機能を備えること。