財務省・農林水産省関係主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則 第7条(経由官庁)
- 法令番号
- 令和八年財務省・農林水産省令第四号
- 公布
- 効力
- 現行
- 種別
- 府省令
- データ取得日
- 令和8年10月23日
- 公式原文
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- 引用形式
- 財務省・農林水産省関係主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則(令和八年財務省・農林水産省令第四号)第7条
法又はこの省令の規定により財務大臣及び農林水産大臣に書類を提出するときは、いずれか一の主務大臣を経由して、他の主務大臣に提出することができる。この場合において、当該書類は、当該一の主務大臣が提出を受けた日において当該他の主務大臣に提出されたものとみなす。
この条文の基本情報
経由官庁とは何ですか?
定義経由官庁とは、財務省・農林水産省関係主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則第7条に定められた規定で、「法又はこの省令の規定により財務大臣及び農林水産大臣に書類を提出するときは、いずれか一の主務大臣を経由して、他の主務大臣に提出することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省・農林水産省関係主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則第7条(経由官庁)は、日本の財務省・農林水産省関係主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 財務省・農林水産省関係主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則第7条の条文原文は「法又はこの省令の規定により財務大臣及び農林水産大臣に書類を提出するときは、いずれか一の主務大臣を経由して、他の主務大臣に提出することができる。」で始まります。
- 財務省・農林水産省関係主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則の公布日は令和8年9月30日です。
- 財務省・農林水産省関係主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 財務省・農林水産省関係主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則第7条の前の条は財務省・農林水産省関係主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則第6条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
財務省・農林水産省関係主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則(令和八年財務省・農林水産省令第四号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000240004 - 本サイト収録
財務省・農林水産省関係主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則(令和八年財務省・農林水産省令第四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000240004/7
財務省・農林水産省関係主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。
出典と編集方針
- 出典
- e-Gov法令検索上流データと同期