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財務省・農林水産省関係主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則

  • 本則7条/附則3条

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法令番号
令和八年財務省・農林水産省令第四号
公布
効力
現行
種別
府省令
データ取得日
令和8年10月23日
引用形式
財務省・農林水産省関係主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則(令和八年財務省・農林水産省令第四号)

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第1条(米穀等取扱事業の届出)別タブ ↗

主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(以下「法」という。)第九条第一項の主務省令で定める期間は、毎年七月一日から翌年六月三十日までの一年間とする。

2法第九条第一項の主務省令で定める規模は、次の各号に掲げる事業の種類ごとに、当該各号に定める規模とする。

一米穀の出荷又は販売の事業一年間(七月一日から翌年六月三十日までの間をいう。以下この項において同じ。)の米穀の出荷予定数量及び販売予定数量の合計数量又は当該一年間の前一年間の米穀の出荷数量及び販売数量の合計数量のいずれか大きい数量が三百トン

二加工等事業(法第八条に規定する米穀を原材料とする飲食料品であって政令で定めるものの加工、製造又は調製の事業をいう。第六条において同じ。)一年間の米穀の買入予定数量又は当該一年間の前一年間の買入数量のいずれか大きい数量が三百トン

3前項及び法第九条第一項第四号の出荷予定数量及び出荷数量、販売予定数量及び販売数量並びに買入予定数量及び買入数量(以下この項及び第五項第三号において「出荷等数量」という。)には、連鎖化事業者(主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則(平成七年農林水産省令第十七号。以下「規則」という。)第二条第六項に規定する連鎖化事業者をいう。以下同じ。)にあっては、加盟者(同項に規定する加盟者をいう。以下同じ。)の事業の用に供する米穀の数量を含めることができる。この場合において、当該連鎖化事業者の加盟者の出荷等数量には、当該連鎖化事業者に係る出荷等数量は含まないものとする。

4法第九条第一項の規定による届出は、あらかじめ、同項各号に掲げる事項を記載した書類を主務大臣に提出してしなければならない。

5法第九条第一項第六号の主務省令で定める事項は、同項の規定による届出をしようとする者に関する次に掲げる事項とする。

一その事業の種類及び開始時期

二その者が法人である場合にあっては、法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十六項に規定する法人番号をいう。)

三その者が連鎖化事業者(第三項の規定により出荷等数量に加盟者の事業の用に供する米穀の数量を含める連鎖化事業者に限る。第三条第四項において同じ。)である場合にあっては、加盟者の商号、名称又は氏名及び住所

6前項の届出には、電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先その他国税庁長官及び農林水産省農産局長が必要と認める事項を記載しなければならない。

7法第九条第二項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類を主務大臣に提出しなければならない。

一変更があった事項及びその内容

二変更の年月日

8法第九条第三項の規定による届出をしようとする者は、廃止の理由及び年月日を記載した書類を主務大臣に提出しなければならない。

第2条(帳簿)別タブ ↗

法第十条の規定による帳簿の記載事項は、次に掲げるものとする。

一米穀の用途別及び種類別並びに産地別又は国内産若しくは外国産の別の出荷数量又は販売数量及び買入数量

二米穀の用途別及び種類別並びに産地別又は国内産若しくは外国産の別の販売の委託を受けた数量

三米穀の用途別及び種類別並びに産地別又は国内産若しくは外国産の別の在庫数量

四第一種特定規模出荷販売事業者(規則第二条第一項第七号に規定する第一種特定規模出荷販売事業者をいう。)にあっては、米穀の出荷又は販売及び買入れの価格

2前項の帳簿は、毎月末までに、前月中における同項に規定する事項について、記載を終了していなければならない。

3第一項の帳簿は、当該帳簿に最終の記載をした日から起算して三年間保存しなければならない。

第3条(定期報告)別タブ ↗

法第十一条第二項の主務省令で定める期間は、毎年七月一日から翌年六月三十日までの一年間とする。

2法第十一条第二項に規定する主務省令で定める事項は、米穀の販売数量、使用数量(米穀のうち法第八条に規定する米穀を原材料とする飲食料品であって政令で定めるものの加工、製造又は調製のために使用した数量をいう。)その他の米穀の使用状況に関する事項とし、同項に規定する主務省令で定める時期は、七月とする。

3法第十一条第二項の規定による報告は、前項に規定する時期の末日までに、米穀の用途別、種類別及び国内産又は外国産の別に行わなければならない。

4連鎖化事業者が法第十一条第二項の規定による報告をしようとする場合には、自ら及び加盟者が行う事業に係る米穀の在庫数量及び買入数量並びに第二項に規定する事項を取りまとめ、報告しなければならない。

第5条(農林水産大臣の権限の委任)別タブ ↗

法及び主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令(以下「令」という。)に規定する農林水産大臣の権限のうち、次の各号に掲げるものは、地方農政局長(北海道にあっては、北海道農政事務所長)に委任する。ただし、第一号、第二号及び第四号から第六号までに掲げる権限については、農林水産大臣が自らその権限を行使することを妨げない。

一法第九条及び第十二条の規定による権限

二法第十一条第一項及び第二項の規定による権限

三法第三十五条及び第三十六条の規定による権限

四法第四十七条の規定による権限

五法第五十二条第一項の規定による権限(法第七条の規定の施行に関するものを除く。)

六法第五十二条第二項の規定による権限

七令第八条第一項、第四項及び第六項(これらの規定を令第十四条において準用する場合を含む。)の規定による権限

2前項に規定するもののほか、法に規定する農林水産大臣の権限のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行使することを妨げない。

一法第七条第一項の規定による勧告(米穀の出荷又は販売の事業を行う者であって、その主たる事務所並びに販売所、事業所及び倉庫が一の地方農政局の管轄区域内のみにあるもの(次号において「地方出荷販売事業者」という。)に関するもの(令第十八条第一項本文の規定により都道府県知事が行うこととされる事務に係るものを除く。)に限る。)当該地方農政局の長

二法第七条第一項の規定による前号に定める地方農政局長の勧告(令第十八条第一項本文の規定により同項第一号に定める都道府県知事がした勧告を含む。)に係る法第七条第二項の規定による命令(地方出荷販売事業者に関するもの(令第十八条第一項本文の規定により都道府県知事が行うこととされる事務に係るものを除く。)に限る。)当該地方農政局長

三法第五十二条第一項の規定による業として主要食糧の出荷、販売、輸入、加工若しくは製造又は米穀を原材料とする飲食料品の加工、製造若しくは調製(加工又は製造にあっては、主要食糧の加工又は製造を除く。)を行う者(以下この号及び次号において「主要食糧出荷等事業者」という。)に対する報告の徴収(法第七条の規定の施行に関するものに限る。)当該主要食糧出荷等事業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長

四法第五十二条第一項の規定による主要食糧出荷等事業者に関する立入検査(法第七条の規定の施行に関するものに限る。)当該主要食糧出荷等事業者の事務所、営業所、販売所、事業所、倉庫又は工場の所在地を管轄する地方農政局長

第6条(国税庁長官の権限の委任)別タブ ↗

令第十七条の規定により国税庁長官に委任された権限のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者に委任する。ただし、国税庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。

一法第九条及び第十二条の規定による権限当該権限の行使の対象となる加工等事業を行う者(米穀を原材料とする酒類の製造の事業に係るものに限る。以下この条において同じ。)の主たる事務所又は倉庫若しくは工場の所在地を管轄する国税局長(沖縄国税事務所長を含む。以下この条及び附則第二条第一項において同じ。)又は税務署長

二法第十一条第二項の規定による権限当該権限の行使の対象となる加工等事業を行う者の主たる事務所又は倉庫若しくは工場の所在地を管轄する国税局長又は税務署長

三法第五十二条第一項の規定による加工等事業を行う者に対する報告の徴収当該者の主たる事務所又は倉庫若しくは工場の所在地を管轄する国税局長

四法第五十二条第一項の規定による加工等事業を行う者に対する立入検査当該者の事務所、営業所、販売所、事業所、倉庫又は工場の所在地を管轄する国税局長又は税務署長

第7条(経由官庁)別タブ ↗

法又はこの省令の規定により財務大臣及び農林水産大臣に書類を提出するときは、いずれか一の主務大臣を経由して、他の主務大臣に提出することができる。この場合において、当該書類は、当該一の主務大臣が提出を受けた日において当該他の主務大臣に提出されたものとみなす。

附則
第1条附則(施行期日)

この省令は、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日から施行する。

第2条附則(権限の委任等)

主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第一項の規定により国税庁長官に委任された権限は、改正法第八条に規定する米穀等取扱事業を行おうとする者(米穀を原材料とする酒類の製造の事業に係るものに限る。)の主たる事務所又は倉庫若しくは工場の所在地を管轄する国税局長又は税務署長に委任する。ただし、国税庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。

2改正法附則第二条第二項の規定による農林水産大臣の権限は、地方農政局長(北海道にあっては、北海道農政事務所長)に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行使することを妨げない。

3第七条の規定は、改正法附則第二条第一項の規定による届出をした場合について準用する。

第3条附則(様式に関する経過措置)

この省令の施行の際現にある主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(令和八年農林水産省令第七十一号)第一条の規定による改正前の規則別記様式第十三号(次項において「旧様式」という。)により使用されている証明書は、この省令の別記様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による証明書については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

出典と編集方針

出典
e-Gov法令検索上流データと同期

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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