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財務省・農林水産省関係主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則 第4条(身分を示す証明書)

法令番号
令和八年財務省・農林水産省令第四号
公布
効力
現行
種別
府省令
データ取得日
令和8年10月23日
引用形式
財務省・農林水産省関係主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則(令和八年財務省・農林水産省令第四号)第4条

法第五十二条第一項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。

この条文の基本情報

身分を示す証明書とは何ですか?

定義身分を示す証明書とは、財務省・農林水産省関係主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「法第五十二条第一項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 財務省・農林水産省関係主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則第4条(身分を示す証明書)は、日本の財務省・農林水産省関係主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 財務省・農林水産省関係主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則第4条の条文原文は「法第五十二条第一項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。」で始まります。
  3. 財務省・農林水産省関係主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則の公布日は令和8年9月30日です。
  4. 財務省・農林水産省関係主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
  5. 財務省・農林水産省関係主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則第4条の前の条は財務省・農林水産省関係主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則第3条です。
  6. 財務省・農林水産省関係主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則第4条の次の条は財務省・農林水産省関係主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式財務省・農林水産省関係主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則(令和八年財務省・農林水産省令第四号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000240004
  • 本サイト収録財務省・農林水産省関係主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則(令和八年財務省・農林水産省令第四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000240004/4

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出典と編集方針

出典
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