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財務省・農林水産省関係主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則 第3条(定期報告)

法令番号
令和八年財務省・農林水産省令第四号
公布
効力
現行
種別
府省令
データ取得日
令和8年10月23日
引用形式
財務省・農林水産省関係主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則(令和八年財務省・農林水産省令第四号)第3条
  1. 法第十一条第二項の主務省令で定める期間は、毎年七月一日から翌年六月三十日までの一年間とする。
  2. 2.法第十一条第二項に規定する主務省令で定める事項は、米穀の販売数量、使用数量(米穀のうち法第八条に規定する米穀を原材料とする飲食料品であって政令で定めるものの加工、製造又は調製のために使用した数量をいう。)その他の米穀の使用状況に関する事項とし、同項に規定する主務省令で定める時期は、七月とする。
  3. 3.法第十一条第二項の規定による報告は、前項に規定する時期の末日までに、米穀の用途別、種類別及び国内産又は外国産の別に行わなければならない。
  4. 4.連鎖化事業者が法第十一条第二項の規定による報告をしようとする場合には、自ら及び加盟者が行う事業に係る米穀の在庫数量及び買入数量並びに第二項に規定する事項を取りまとめ、報告しなければならない。

この条文の基本情報

定期報告とは何ですか?

定義定期報告とは、財務省・農林水産省関係主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「法第十一条第二項の主務省令で定める期間は、毎年七月一日から翌年六月三十日までの一年間とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 財務省・農林水産省関係主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則第3条(定期報告)は、日本の財務省・農林水産省関係主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 財務省・農林水産省関係主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則第3条の条文原文は「法第十一条第二項の主務省令で定める期間は、毎年七月一日から翌年六月三十日までの一年間とする。」で始まります。
  3. 財務省・農林水産省関係主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則の公布日は令和8年9月30日です。
  4. 財務省・農林水産省関係主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
  5. 財務省・農林水産省関係主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則第3条の前の条は財務省・農林水産省関係主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則第2条です。
  6. 財務省・農林水産省関係主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則第3条の次の条は財務省・農林水産省関係主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式財務省・農林水産省関係主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則(令和八年財務省・農林水産省令第四号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000240004
  • 本サイト収録財務省・農林水産省関係主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則(令和八年財務省・農林水産省令第四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000240004/3

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