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財務省・農林水産省関係主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則 第2条(帳簿)

法令番号
令和八年財務省・農林水産省令第四号
公布
効力
現行
種別
府省令
データ取得日
令和8年10月23日
引用形式
財務省・農林水産省関係主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則(令和八年財務省・農林水産省令第四号)第2条
  1. 法第十条の規定による帳簿の記載事項は、次に掲げるものとする。
  2. 一米穀の用途別及び種類別並びに産地別又は国内産若しくは外国産の別の出荷数量又は販売数量及び買入数量
  3. 二米穀の用途別及び種類別並びに産地別又は国内産若しくは外国産の別の販売の委託を受けた数量
  4. 三米穀の用途別及び種類別並びに産地別又は国内産若しくは外国産の別の在庫数量
  5. 四第一種特定規模出荷販売事業者(規則第二条第一項第七号に規定する第一種特定規模出荷販売事業者をいう。)にあっては、米穀の出荷又は販売及び買入れの価格
  6. 2.前項の帳簿は、毎月末までに、前月中における同項に規定する事項について、記載を終了していなければならない。
  7. 3.第一項の帳簿は、当該帳簿に最終の記載をした日から起算して三年間保存しなければならない。

この条文の基本情報

帳簿とは何ですか?

定義帳簿とは、財務省・農林水産省関係主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「法第十条の規定による帳簿の記載事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 財務省・農林水産省関係主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則第2条(帳簿)は、日本の財務省・農林水産省関係主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 財務省・農林水産省関係主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則第2条の条文原文は「法第十条の規定による帳簿の記載事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 財務省・農林水産省関係主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則の公布日は令和8年9月30日です。
  4. 財務省・農林水産省関係主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
  5. 財務省・農林水産省関係主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則第2条の前の条は財務省・農林水産省関係主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則第1条です。
  6. 財務省・農林水産省関係主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則第2条の次の条は財務省・農林水産省関係主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式財務省・農林水産省関係主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則(令和八年財務省・農林水産省令第四号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000240004
  • 本サイト収録財務省・農林水産省関係主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則(令和八年財務省・農林水産省令第四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000240004/2

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出典と編集方針

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