(特定区域の指定及び変更の提案)
第10条
法第十一条第一項の規定による特定区域の指定又は変更の提案をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第五による提案書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二当該提案に係る区域の所在地
三当該提案に係る区域の面積
四当該提案の理由
2前項の提案書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一当該提案に係る区域を表示する図面
二当該提案に係る区域及びその周辺の地質構造の評価を説明する書類
三その他参考となるべき事項を記載した書類
3前項第一号の図面は、平面図その他必要な図面とする。