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省令

二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則

にさんかたんそのちょりゅうじぎょうにかんするほうりつしこうきそく

法令番号
令和八年経済産業省令第五十号
公布日
令和八年五月二十一日
条数
本則153条・附則1条

法令の構成 編・章を選ぶと該当条文へ移動します

第一章
第一条(定義)

この省令において使用する用語は、二酸化炭素の貯留事業に関する法律(以下「法」という。)及び貯留等工作物等の技術上の基準を定める省令(令和六年経済産業省令第七十四号)において使用する用語の例による。

第二章
第一節
第二条

この章(第三条から第十六条まで、第二十一条から第二十九条まで、第三十五条から第四十六条まで、第四十八条から第五十一条まで、第五十八条から第六十条まで及び第六十四条から第九十二条までを除く。)の規定は、海域の貯留層以外の貯留層における貯留事業について適用する。

第二節
第一款
第三条(実施要項に記載する事項)

法第三条第五項第六号の経済産業省令で定める事項は、同項第一号から第五号までに掲げるもののほか、同条第一項に規定する特定事業者の募集に必要な事項とする。

第四条(緊急を要する特別の事情)

法第三条第六項ただし書の経済産業省令で定める緊急を要する特別の事情は、次に掲げるものとする。

エネルギー及び鉱物資源の利用による環境への負荷の程度の低減その他公共の利益の増進を図るために、緊急に貯留事業等(法第三条第一項に規定する貯留事業等をいう。以下同じ。)を行う必要があると認められる事情

その他前号に掲げる事情に準ずると認められる事情

第五条(貯留事業等の許可の申請)

法第四条第二項の申請をしようとする者は、様式第一による申請書を法第三条第五項第四号の募集の期間内に経済産業大臣に提出しなければならない。

第六条(貯留事業等の許可に係る申請書の添付書類の様式等)

法第四条第三項各号に掲げる添付書類は、それぞれ次の各号に定めるところにより作成しなければならない。

様式第二による法第四条第三項第一号の事業計画書は、次に掲げる事項を記載するものとし、その内容を説明する参考書類があるときは、あわせて添付するものとする。

1貯留事業等に関する計画

2二酸化炭素(法第二条第一項に規定する二酸化炭素をいう。第九十六条を除き、以下同じ。)の貯蔵又は試掘の方法に関する事項

3貯留事業等に要する期間

4申請貯留区域等(法第四条第二項第二号に規定する申請貯留区域等をいう。チ、リ及び第四号ホにおいて同じ。)及びその周辺の地質構造の評価

5許可貯留区域等(法第五条第一項第四号に規定する許可貯留区域等をいう。以下同じ。)における貯留事業等及び法第十二条第一項の政令で定めるものの開発に係る事業(諸外国においてこれらに相当するものを含む。)の実績

6貯留事業等を行うための資金計画

7貯留事業等を行うための体制

8貯留事業等が他人の許可貯留区域等と隣接する申請貯留区域等で行われるものである場合にあっては、当該許可貯留区域等において貯留事業等を行う貯留事業者等(法第五条第一項第二号ハに規定する貯留事業者等をいう。以下同じ。)との調整に関する事項

9貯留事業等が他人の鉱区(鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第五条に規定する鉱区をいう。第百三十条第二項第四号において同じ。)の直下の区域と重複し、又は隣接する申請貯留区域等で行われるものである場合にあっては、当該鉱区の鉱業権者との調整に関する事項

10農業、漁業その他の産業との調整に関する事項

11貯留事業に係る申請にあっては、次に掲げる事項

12その他貯留事業等に関する必要な事項

法第四条第三項第二号の図面は、平面図その他必要な図面とする。

法第四条第三項第三号の事業の用に供する者又は同項第四号の行政機関の長の意見がないときは、その事実を明らかにするものとする。

法第四条第三項第五号の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。

1貯留事業等に要する資金の額及びその調達方法を記載した書類並びに当該資金の調達方法を確認するために必要となる書類

2直前三年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書

3主たる技術者の履歴書

4申請者が法第五条第一項第二号イからチまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面

5申請貯留区域等及びその周辺の地質構造を明らかにする断面図

6法第百二十四条第一項の損害の賠償の責任が発生した場合に備えた支払能力を証する書面

7他の者との当該他の者の活動に伴って排出された二酸化炭素の貯蔵に係る調整の状況の概要を示す書面

8その他経理的基礎及び技術的能力を確認するために必要となる書類

第七条(公告事項)

法第七条第四号(法第九条第五項、第十条第五項、第十二条第五項及び第六項並びに第十四条第三項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

法第七条各号に掲げる事項の縦覧の場所及び時間

法第八条の意見書の提出方法及び提出先

前二号に掲げるもののほか、経済産業大臣が必要と認める事項

第八条(試掘の許可の更新の申請)

法第九条第二項(法第十二条第六項において準用する場合を含む。)の更新の申請は、法第九条第一項の規定による許可の有効期間の満了の日の六月前から三月前までの間にしなければならない。

法第九条第三項(法第十二条第六項において準用する場合を含む。)の申請をしようとする者は、様式第三による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

第六条(第一号ル及び第四号ニを除く。)の規定は、前項の申請書及び当該申請書に係る試掘及び試掘区域について準用する。

第九条(試掘の許可を受けた者による貯留事業の許可の申請)

法第十条第二項の申請をしようとする者は、様式第四による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

第六条の規定は、前項の申請書及び当該申請書に係る貯留事業、二酸化炭素の貯蔵及び法第十条第二項第二号に規定する申請貯留区域について準用する。

第十条(特定区域の指定及び変更の提案)

法第十一条第一項の規定による特定区域の指定又は変更の提案をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第五による提案書を経済産業大臣に提出しなければならない。

氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

当該提案に係る区域の所在地

当該提案に係る区域の面積

当該提案の理由

前項の提案書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

当該提案に係る区域を表示する図面

当該提案に係る区域及びその周辺の地質構造の評価を説明する書類

その他参考となるべき事項を記載した書類

前項第一号の図面は、平面図その他必要な図面とする。

第二款
第十一条

法第十二条第二項の申請をしようとする者は、様式第六による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

第六条の規定は、前項の申請書及び当該申請書に係る法第十二条第二項第二号に規定する申請貯留区域等について準用する。

第三款
第十二条

法第十三条第一項の経済産業省令で定める二酸化炭素の貯蔵は、鉱物の掘採に伴うものとする。

第四款
第十三条(許可貯留区域等の増減の許可の申請)

法第十四条第二項の申請をしようとする者は、様式第七による申請書に、許可貯留区域等及び申請貯留区域等(同項第三号に規定する申請貯留区域等をいう。次項第四号及び第三項において同じ。)との関係を示す図面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

法第十四条第三項において準用する法第四条第三項第五号の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。

貯留事業等に要する資金の額及びその調達方法を記載した書類並びに当該資金の調達方法を確認するために必要となる書類

直前三年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書

主たる技術者の履歴書

申請貯留区域等及びその周辺の地質構造を明らかにする断面図

法第百二十四条第一項の損害の賠償の責任が発生した場合に備えた支払能力を証する書面

他の者との当該他の者の活動に伴って排出された二酸化炭素の貯蔵に係る調整の状況の概要を示す書面

その他経理的基礎及び技術的能力を確認するために必要となる書類

抵当権の設定が登録されている貯留権に係る許可貯留区域(法第十四条第二項第二号に規定する許可貯留区域をいう。以下同じ。)の減少に係る申請にあっては、抵当権者の承諾書

第六条(第四号を除き、許可貯留区域等の減少に係る申請にあっては、第一号チからヌまで及び第三号を除く。)の規定は、第一項の申請書並びに当該申請書に係る許可貯留区域等の増減を行おうとする貯留事業等及び申請貯留区域等について準用する。

第十四条(許可貯留区域の分割及び合併の許可の申請)

法第十六条第二項の申請をしようとする者は、様式第八による分割許可申請書又は様式第九による合併許可申請書に、許可貯留区域及び当該申請に係る分割後又は合併後の貯留区域との関係を示す図面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

法第十六条第三項各号に掲げる添付書類は、それぞれ次の各号に定めるところにより作成しなければならない。

様式第十による法第十六条第三項第一号の事業計画書は、次に掲げる事項を記載するものとし、その内容を説明する参考書類があるときは、あわせて添付するものとする。

1分割後又は合併後の貯留区域に係る貯留事業に関する計画

2二酸化炭素の貯蔵の方法に関する事項

3分割後又は合併後の貯留区域に係る貯留事業に要する期間

4分割後又は合併後の貯留区域及びその周辺の地質構造の評価

5許可貯留区域における貯留事業及び法第十二条第一項の政令で定めるものの開発に係る事業(諸外国においてこれらに相当するものを含む。)の実績

6分割後又は合併後の貯留区域に係る貯留事業を行うための資金計画

7分割後又は合併後の貯留区域に係る貯留事業を行うための体制

8貯留層及びその周辺の地層を構成する砂岩その他の岩石の性状及びその分布並びに二酸化炭素の貯留層における安定的な貯蔵を確保する観点からのこれらの地層の評価に関する事項

9分割後又は合併後の貯留区域内の坑井の健全性の評価に関する事項

10チ及びリの評価に基づく貯蔵する二酸化炭素の貯蔵の状況が安定しており、かつ、その状況が将来にわたって継続することについての予測及び評価に関する事項

11二酸化炭素の貯留層における安定的な貯蔵その他の貯留事業の安定的な遂行に支障を及ぼすものについての調査、分析及び評価並びにその結果に基づく必要な措置に関する事項

12貯蔵する二酸化炭素の貯蔵の状況の監視に関する事項

13その他分割後又は合併後の貯留区域に係る貯留事業に関する必要な事項

法第十六条第三項第二号の図面は、平面図その他必要な図面とする。

法第十六条第三項第三号の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。

1分割後又は合併後の貯留区域に係る貯留事業に要する資金の額及びその調達方法を記載した書類並びに当該資金の調達方法を確認するために必要となる書類

2直前三年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書

3主たる技術者の履歴書

4分割後又は合併後の貯留区域及びその周辺の地質構造を明らかにする断面図

5法第百二十四条第一項の損害の賠償の責任が発生した場合に備えた支払能力を証する書面

6他の者との当該他の者の活動に伴って排出された二酸化炭素の貯蔵に係る調整の状況の概要を示す書面

7その他経理的基礎及び技術的能力を確認するために必要となる書類

8抵当権の設定が登録されている貯留権に係る許可貯留区域の分割又は合併に係る申請にあっては、抵当権者の承諾書及び抵当権の順位に関する協定書

第十五条(貯留事業等の譲渡及び譲受けの認可等の申請)

法第十七条第一項の認可を受けようとする者は、様式第十一による申請書に、次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

次に掲げる事項を記載した書類

1譲り受けようとする貯留事業等に関する計画

2二酸化炭素の貯蔵又は試掘の方法に関する事項

3譲り受けようとする貯留事業等に要する期間

4譲り受けようとする貯留事業等に係る許可貯留区域等及びその周辺の地質構造の評価

5譲受人の許可貯留区域等における貯留事業等及び法第十二条第一項の政令で定めるものの開発に係る事業(諸外国においてこれらに相当するものを含む。)の実績

6譲り受けようとする貯留事業等を行うための資金計画

7譲り受けようとする貯留事業等を行うための体制

8貯留事業の譲渡に係る申請にあっては、次に掲げる事項

9その他譲り受けようとする貯留事業等に関する必要な事項

譲渡及び譲受けに関する契約書の写し

譲り受けようとする貯留事業等に要する資金の額及びその調達方法を記載した書類並びに当該資金の調達方法を確認するために必要となる書類

直前三年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書

主たる技術者の履歴書

譲受人が法第五条第一項第二号イからチまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面

法第百二十四条第一項の損害の賠償の責任が発生した場合に備えた支払能力を証する書面

その他経理的基礎及び技術的能力を確認するために必要となる書類

法第十七条第二項の認可を受けようとする者は、様式第十二による合併認可申請書又は様式第十三による分割認可申請書に、次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

次に掲げる事項を記載した書類

1貯留事業者等である法人の合併又は分割に係る貯留事業等に関する計画

2二酸化炭素の貯蔵又は試掘の方法に関する事項

3貯留事業者等である法人の合併又は分割に係る貯留事業等に要する期間

4貯留事業者等である法人の合併又は分割に係る許可貯留区域等及びその周辺の地質構造の評価

5合併後存続する法人又は分割により一の許可貯留区域等における貯留事業等の全部を承継する法人の許可貯留区域等における貯留事業等及び法第十二条第一項の政令で定めるものの開発に係る事業(諸外国においてこれらに相当するものを含む。)の実績

6貯留事業者等である法人の合併又は分割に係る貯留事業等を行うための資金計画

7貯留事業者等である法人の合併又は分割に係る貯留事業等を行うための体制

8貯留事業者(法第十三条第一項に規定する貯留事業者をいう。以下同じ。)である法人の合併又は分割に係る申請にあっては、次に掲げる事項

9その他貯留事業者等である法人の合併又は分割に係る貯留事業等に関する必要な事項

合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し

貯留事業者等である法人の合併又は分割に係る貯留事業等に要する資金の額及びその調達方法を記載した書類並びに当該資金の調達方法を確認するために必要となる書類

合併後存続する法人又は分割により一の許可貯留区域等における貯留事業等の全部を承継する法人が現に貯留事業者等でない場合にあっては、直前三年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書

合併又は分割により法人を設立する場合にあっては、当該法人の設立後三年間の各事業年度の資金計画書及び収支見積書

主たる技術者の履歴書

合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立される法人又は分割により一の許可貯留区域等における貯留事業等の全部を承継する法人が法第五条第一項第二号イからチまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面

法第百二十四条第一項の損害の賠償の責任が発生した場合に備えた支払能力を証する書面

その他経理的基礎及び技術的能力を確認するために必要となる書類

第十六条(貯留事業者等の相続の届出等)

法第十八条第二項の規定により相続の届出をしようとする者は、様式第十四による届出書に、次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

次に掲げる事項を記載した書類

1相続貯留事業等(法第十八条第三項に規定する相続貯留事業等をいう。以下この号及び第四号において同じ。)に関する計画

2二酸化炭素の貯蔵又は試掘の方法に関する事項

3相続貯留事業等に要する期間

4相続貯留事業等に係る許可貯留区域等及びその周辺の地質構造の評価

5相続人の許可貯留区域等における貯留事業等及び法第十二条第一項の政令で定めるものの開発に係る事業(諸外国においてこれらに相当するものを含む。)の実績

6相続貯留事業等を行うための資金計画

7相続貯留事業等を行うための体制

8相続人が貯留事業者の地位を承継した場合にあっては、次に掲げる事項

9その他相続貯留事業等に関する必要な事項

戸籍謄本

相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により貯留事業等を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書

相続貯留事業等に要する資金の額及びその調達方法を記載した書類並びに当該資金の調達方法を確認するために必要となる書類

相続人が法第五条第一項第二号イからハまで又はホのいずれにも該当しないことを誓約する書面

法第百二十四条第一項の損害の賠償の責任が発生した場合に備えた支払能力を証する書面

その他経理的基礎及び技術的能力を確認するために必要となる書類

法第十八条第三項の経済産業省令で定める期間は、経済産業大臣からの通知が到達してから六月とする。

第十七条(特定閉鎖措置計画の認可の申請等)

法第二十二条第三項の規定により特定閉鎖措置計画(同項に規定する特定閉鎖措置計画をいう。以下同じ。)について認可を受けようとする者は、特定閉鎖措置(同項に規定する特定閉鎖措置をいう。以下同じ。)に係る許可貯留区域ごとに、次に掲げる事項について特定閉鎖措置計画を定め、これを記載した様式第十五による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

特定閉鎖措置に係る許可貯留区域

法第二十二条第三項に規定する場所についての坑口(通知貯留区域管理業務(法第五十四条第一項に規定する通知貯留区域管理業務をいう。以下同じ。)に使用されるものとして経済産業大臣が認めるものを除く。第三項第一号、第十九条第一号、第五十二条第一号、第五十三条第一項第二号及び第五十四条第一項第一号において同じ。)の閉塞に関する事項

貯留等工作物その他の法第十九条第一項から第三項までの規定による法第十三条第一項に規定する貯留事業の許可(貯留開始貯留事業(法第二十二条第一項に規定する貯留開始貯留事業をいう。以下同じ。)に係るものに限る。)の取消しを受けた貯留開始貯留事業者(法第二十二条第一項に規定する貯留開始貯留事業者をいう。以下同じ。)であった者又は解散し、若しくは死亡した貯留開始貯留事業者が行っていた貯留開始貯留事業により設置された当該貯留開始貯留事業に係る工作物(通知貯留区域管理業務に使用されるものとして経済産業大臣が認めるものを除く。)の撤去又は廃棄に関する事項

特定閉鎖措置に係る許可貯留区域内の坑井の健全性の評価に関する事項

貯蔵された二酸化炭素の漏えいを防止するための措置に関する事項

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

特定閉鎖措置に係る許可貯留区域内の貯留層における二酸化炭素の貯蔵の状況を説明する書類

特定閉鎖措置に係る許可貯留区域内の貯留層における二酸化炭素の貯蔵の状況が安定しており、かつ、その状況が将来にわたって継続することについての予測及び評価に関する書類

特定閉鎖措置に係る許可貯留区域内の貯留層における二酸化炭素の貯蔵の状況の監視に関する書類

法第二十二条第三項の主務省令で定める措置は、次のとおりとする。

法第二十二条第三項に規定する場所についての坑口の閉塞

第一項第三号に規定する工作物の撤去又は廃棄

特定閉鎖措置に係る許可貯留区域内の坑井の健全性の評価

貯蔵された二酸化炭素の漏えいを防止するための措置

法第二十二条第三項に規定する主務省令で定める期間は、二年とする。

第十八条(特定閉鎖措置計画の変更の認可の申請等)

法第二十二条第五項の規定により、同条第三項の規定により認可を受けた特定閉鎖措置計画について変更の認可を受けようとする者は、様式第十六による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

前項の申請書には、当該変更後の特定閉鎖措置計画を添付しなければならない。

法第二十二条第五項ただし書に規定する主務省令で定める軽微な変更は、旧貯留開始貯留事業者(同条第一項に規定する旧貯留開始貯留事業者をいう。第七十九条第一号において同じ。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名の変更その他の特定閉鎖措置計画の内容の実質的な変更を伴わない変更とする。

第十九条(特定閉鎖措置計画の認可の基準)

法第二十二条第六項に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

坑口の閉塞の方法が適切であること。

第十七条第一項第三号に規定する工作物が適切に撤去され、又は廃棄されること。

特定閉鎖措置に係る許可貯留区域内の坑井が当該許可貯留区域内の貯留層において貯蔵された二酸化炭素の漏えいを発生させるおそれがないかについて適切に評価されていること。

貯蔵された二酸化炭素の漏えいを防止するための措置が適切であること。

特定閉鎖措置に係る許可貯留区域内の貯留層における二酸化炭素の貯蔵の状況が安定しており、かつ、その状況が将来にわたって継続することが見込まれること。

第二十条(特定閉鎖措置計画の軽微な変更の届出)

法第二十二条第七項の規定により届出をしようとする者は、様式第十七による届出書に、変更後の特定閉鎖措置計画を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

第二十一条(貯留開始貯留事業以外の貯留事業等の許可の取消し等に伴う措置)

法第二十三条第一項(法第五十七条第五項及び第六十四条第三項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める措置は、法第二十三条第一項の坑口の閉塞並びに掘削用機械及び火薬類取扱所の撤去とする。

第三節
第二十二条(公衆の縦覧に供する期間)

法第二十七条(法第二十九条第四項、第三十条第四項、第三十一条第二項及び第五十三条第十三項において準用する場合を含む。)の規定による公衆の縦覧に供する期間は、当該縦覧に係る貯留権等(貯留権にあっては、貯留開始貯留事業以外の貯留事業に係るものに限る。)が消滅する日までとする。

第二十三条(貯留開始貯留事業以外の貯留事業に係る貯留権及び試掘権の放棄の届出)

法第三十五条第三項の規定により届出をしようとする者は、様式第十八による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

第四節
第一款
第二十四条(貯留事業に着手するために通常必要と認められる期間)

法第三十七条第一項の経済産業省令で定める期間は、法第十三条第一項に規定する貯留事業の許可を受けた日、法第十七条第一項若しくは第二項の認可を受けた日又は法第十八条第三項の規定により同項各号に掲げる基準のいずれにも適合する旨の通知を受けた日から二年以内とする。

第二十五条(貯留事業の着手の延期の認可の申請)

法第三十七条第二項の規定により貯留事業の着手の延期の認可の申請をしようとする者は、様式第十九による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

第二十六条(貯留事業に着手したときの届出等)

法第三十七条第三項の規定により貯留事業の着手又は許可貯留区域内の貯留層への二酸化炭素の注入の開始の届出をしようとする者は、様式第二十による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

第二十七条(許可貯留区域内の貯留層への二酸化炭素の注入に関し通知すべき事項)

法第三十七条第四項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

許可貯留区域

許可貯留区域内の貯留層への二酸化炭素の注入を開始した年月日

その他経済産業大臣が必要と認める事項

第二十八条(貯留事業の休止の認可の申請)

法第三十七条第五項の規定により貯留事業の休止の認可の申請をしようとする者は、様式第二十一による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

第二十九条(貯留事業の再開の届出)

法第三十七条第六項の規定により休止した貯留事業の再開の届出をしようとする者は、様式第二十二による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

第三十条(貯留事業実施計画の認可の申請)

法第三十八条第一項の規定により貯留事業実施計画の認可の申請をしようとする者は、様式第二十三による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

法第三十八条第一項第七号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

貯留事業の安定的な遂行を確保するための資金計画及び体制

貯蔵する二酸化炭素の一年当たりの注入量及び注入に係る期間並びに許可貯留区域内の貯留層に貯蔵し得る二酸化炭素の最大量に関する事項

許可貯留区域内の貯留層に貯蔵された二酸化炭素の漏えいが発生し、大気に漏出した場合における環境に及ぼす影響の評価に関する事項

二酸化炭素の注入を終了した後の貯留開始貯留事業の実施に必要な費用に充てるための資金の確保に関する事項

通知貯留区域管理業務の実施に必要な費用の見込みに関する事項

第三十一条(貯留事業実施計画の変更の認可の申請等)

法第三十九条第一項の規定により貯留事業実施計画の変更の認可の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第二十四による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

変更の内容

変更の理由

前項の申請書には、当該変更後の貯留事業実施計画を添付しなければならない。

法第三十九条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

法第三十八条第一項第五号に掲げる事項の変更(法第四十三条第一項の規定による監視を追加して行う場合に限る。)

貯蔵する二酸化炭素の一年当たりの注入量を減少させ、又は当該二酸化炭素の注入に係る期間を短縮し、二酸化炭素の注入量の合計を減少させる変更

前条第二項第四号の費用の見込額について十パーセント未満の増加による同号に掲げる事項の変更

前条第二項第五号の費用の見込額について十パーセント未満の増加による同号に掲げる事項の変更

貯留事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名の変更その他の貯留事業実施計画の内容の実質的な変更を伴わない変更

第三十二条(貯留事業実施計画の軽微な変更の届出)

法第三十九条第二項の規定により届出をしようとする者は、様式第二十五による届出書に、変更後の貯留事業実施計画を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

第三十三条(二酸化炭素の貯蔵の状況の監視)

法第四十三条第一項の規定により貯留開始貯留事業者が行う監視は、認可貯留事業実施計画(法第四十条に規定する認可貯留事業実施計画をいう。以下同じ。)に従い、次の各号に掲げる監視の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより行わなければならない。

懸念時監視許可貯留区域内の貯留層において貯蔵された二酸化炭素の漏えいを発生させるおそれのある事象が発生した場合に、当該漏えいが発生しているかどうか又は発生するおそれが生じているかどうかを判断するために実施する。

異常時監視許可貯留区域内の貯留層において貯蔵された二酸化炭素の漏えいが発生し、又は発生するおそれが生じた場合に、その状態が継続している間、実施する。

通常時監視前二号の場合以外の場合に実施する。

法第四十三条第一項の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

ただし、経済産業大臣が許可貯留区域内の貯留層における二酸化炭素の貯蔵の状況を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

許可貯留区域内の貯留層及びその周辺の温度及び圧力

貯蔵する二酸化炭素の成分、流量、注入量及び濃度

許可貯留区域内の坑井の健全性

許可貯留区域内の貯留層及びその周辺の地層の振動

許可貯留区域内の貯留層における二酸化炭素の位置及び範囲

二酸化炭素の貯留層における安定的な貯蔵の観点からの許可貯留区域の直上の区域及びその周辺の環境の状況

第三十四条(二酸化炭素の貯蔵の状況の監視の結果の報告)

法第四十三条第二項の規定による監視の結果の報告は、次の各号に掲げる監視の区分ごとに、それぞれ当該各号に定めるところにより行わなければならない。

懸念時監視当該監視を実施したときは、直ちに、その結果を経済産業大臣に報告すること。

異常時監視当該監視を実施している間は、定期的に、若しくは時宜に応じて、又は依頼に応じてその結果を経済産業大臣に報告すること。

通常時監視当該監視を実施したときは、遅滞なく、その結果を経済産業大臣に報告すること。

第三十五条(二酸化炭素の注入を終了した後の貯留開始貯留事業の実施に必要な費用に充てるための資金を確保するための措置)

法第四十四条第一項の資金の確保は、貯留開始貯留事業(当該貯留開始貯留事業に係る許可貯留区域内の貯留層への二酸化炭素の注入を行っている期間に係るものに限る。)に係る毎事業年度において、当該事業年度に確保すべき資金の金額を算定し、当該金額に相当する資金を確保することにより行わなければならない。

ただし、経済産業大臣が当該貯留開始貯留事業の実施状況を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

法第四十四条第一項の経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

引当金の積立て

引当金の積立て以外の措置であって、二酸化炭素の注入を終了した後の貯留開始貯留事業の安定的な遂行を確保するためのものとして経済産業大臣が適当と認めるもの

第三十六条(拠出金の額の算定)

法第四十五条第二項の経済産業省令で定める基準は、次に掲げるものとする。

通知貯留区域管理業務に要する三十年分の費用の額の確保を図ることができるものであること。

貯留開始貯留事業者が行う貯留開始貯留事業の内容に照らして長期的に安定した水準を維持できるものであること。

第三十七条(独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構への届出等)

法第四十五条第三項の規定により届出をしようとする者は、様式第二十六による届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(以下「機構」という。)に提出しなければならない。

法第三十八条第一項又は第三十九条第一項の規定による認可を受けた場合認可貯留事業実施計画及び次項各号に掲げる事項を記載した書類

法第三十九条第二項の規定による届出をした場合認可貯留事業実施計画及び次項各号に掲げる事項を記載した書類

法第四十三条第二項の規定による報告をした場合同条第一項の規定による監視の結果を記載した書類

法第四十五条第三項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

許可貯留区域に係る貯留事業場(法第三十八条第一項第三号に規定する貯留事業場をいう。以下同じ。)についての坑口の閉塞に関する事項

貯留等工作物その他の貯留開始貯留事業により設置された当該貯留開始貯留事業に係る工作物の撤去又は廃棄に関する事項

第三十八条(拠出金の額の認可)

機構は、法第四十五条第四項の規定による認可を受けようとするときは、様式第二十七による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

第三十九条(拠出金の額の通知)

法第四十五条第五項の規定による通知は、様式第二十八により行うものとする。

第四十条(拠出金の納付等)

拠出金(法第四十五条第一項に規定する拠出金をいう。以下同じ。)及び延滞金の納付は、納付書(納入告知書の送付を受けた場合には納入報告書)を添えて、これを行わなければならない。

拠出金及び延滞金は、機構に直接納付する場合のほかは、金融機関に設けられた機構の口座に払い込むことによって納付しなければならない。

第四十一条(端数計算)

拠出金及び延滞金の額に百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

第四十二条(国税滞納処分の例による処分の認可)

機構は、法第四十七条第三項の規定により国税滞納処分の例による処分の認可を受けようとするときは、様式第二十九による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

第四十三条(滞納処分の証明書)

法第四十七条第三項の規定による滞納処分のため財産の差押えをするときは、差押えをする機構の職員は、その行為に関し正当な権限を有する者であることを示す様式第三十による証明書を提示しなければならない。

第四十四条(延滞金の免除)

法第四十七条第五項ただし書の経済産業省令で定める場合は、次のとおりとする。

督促状に指定した期限までに拠出金を完納したとき。

延滞金の額が百円未満であるとき。

災害その他拠出金を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき。

第四十五条(書類の保存義務)

貯留開始貯留事業者は、拠出金及び延滞金の納付に関する書類をその完結の日から五年間保存しなければならない。

第四十六条(電磁的方法による保存)

前条の規定により保存しなければならない書類に記載しなければならない事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。第九十二条第一項、第百十七条第一項及び第百二十六条第一項において同じ。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって前条に規定する書類の保存に代えることができる。

前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣の定める基準を確保するよう努めなければならない。

第四十七条(認可貯留事業実施計画の実施状況の定期の報告)

法第四十九条の規定により報告をしようとする者は、法第三十八条第一項の認可を受けた日から一年に一回以上、様式第三十一による報告書を経済産業大臣に提出しなければならない。

第四十八条(特定貯留事業約款において定めるべき事項)

法第五十条第一項の特定貯留事業約款においては、次に掲げる事項について定めるものとする。

適用範囲

料金の算定方法、算定の基礎となる項目及び算定の基礎となる項目についての内容の説明

貯留等工作物その他の設備に関する費用の負担に関する事項

前二号に掲げるもののほか、二酸化炭素の貯蔵の役務の提供を受ける者が負担すべきものがある場合にあっては、その内容

二酸化炭素の受入量の計測方法及び料金その他の二酸化炭素の貯蔵の役務の提供を受ける者が負担すべきものの徴収の方法

貯蔵ができる二酸化炭素の特性その他の二酸化炭素の貯蔵に係る受入条件に関する事項

貯留等工作物その他の設備に関する特定貯留事業者(法第五十条第一項に規定する特定貯留事業者をいう。第十号において同じ。)及び二酸化炭素の貯蔵の役務の提供を受ける者の保安上の責任に関する事項

二酸化炭素の貯蔵に係る受入れの制限又は停止並びに解除に関する事項

契約の申込みの方法並びに契約の更新及び解除に関する事項

前各号に掲げるもののほか、二酸化炭素の貯蔵に係る条件又は特定貯留事業者及び二酸化炭素の貯蔵の役務の提供を受ける者の責任に関する事項がある場合にあっては、その内容

十一有効期間を定める場合にあっては、その期間

十二実施期日

第四十九条(特定貯留事業約款の届出等)

法第五十条第一項の規定による特定貯留事業約款の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式第三十二による届出書に当該約款及び次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

料金の算定方法及び算定の基礎となる項目に関する説明書

二酸化炭素の貯蔵の役務の提供を受ける者の負担となるもの(料金を除く。)の金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書

法第五十条第一項の規定による特定貯留事業約款の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式第三十三による届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

変更を必要とする理由を記載した書類

変更しようとする部分を明らかにした変更前の特定貯留事業約款及び変更後の特定貯留事業約款

前条第二号に掲げる事項を変更しようとする場合にあっては、料金の算定方法及び算定の基礎となる項目に関する説明書

前条第三号及び第四号に掲げる事項を変更しようとする場合にあっては、二酸化炭素の貯蔵の役務の提供を受ける者の負担となるもの(料金を除く。)の金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書

経済産業大臣は、必要があると認めるときは、第一項又は前項の者に対し、前条第二号から第四号までの事項について必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

第五十条(特定貯留事業約款以外の条件の承認の申請)

法第五十条第二項ただし書の承認を受けようとする者は、様式第三十四による申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

特定貯留事業約款以外の条件による法第五十条第一項に規定する特定貯留事業を行う理由を記載した書類

料金その他の二酸化炭素の貯蔵の役務の提供を受ける者の負担となるものの金額を定めようとする場合にあっては、当該金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書

153条の本則 / 1条の附則

この法令を引用する

二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則(令和八年経済産業省令第五十号)(e-Gov法令検索)。LawPlayer より取得、https://lawplayer.com/jp/act/508M60000400050

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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