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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則

二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第73条

(貯留事業者等が講ずべき措置)

第73条

法第六十六条第一項の規定に基づき同項第一号に掲げる事項について貯留事業者が講ずべき措置及び同条第二項の規定に基づき同項第一号に掲げる事項について試掘者が講ずべき措置は、次に掲げる措置とする。

土地の掘削を行うときは、ガス等の噴出を防止するための措置を講ずること。

ガス等の噴出が発生したとき、又はその兆候を認めたときは、貯留事業等に従事する者の退避、送電の停止その他のガス等の噴出による被害を防止するための措置を講ずること。

地表の沈下その他の土地の掘削による被害を防止するための措置を講ずること。

坑井は、速やかに、坑口の閉塞その他のガス等の噴出による被害を防止するための措置を講ずること。ただし、坑井であって今後の活用が見込まれるもの及び二酸化炭素の注入を開始したものについては、坑口装置のバルブの閉止その他の措置を講ずれば足りるものとする。

2法第六十六条第一項の規定に基づき同項第二号に掲げる事項について貯留事業者が講ずべき措置は、次に掲げる措置とする。

二酸化炭素の注入を適切に行うこと。

二酸化炭素の貯蔵に伴う許可貯留区域内の貯留層及びその周辺の地層の状況の監視を適切な方法で行うこと。

公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急の必要があると認めるときは、適切な措置を講ずること。

3法第六十六条第一項の規定に基づき同項第三号に掲げる事項について貯留事業者が講ずべき措置及び同条第二項の規定に基づき同項第二号に掲げる事項について試掘者が講ずべき措置は、次の各号に掲げる事項ごとに、それぞれ当該各号に定める措置とする。

貯留等工作物の工事、維持及び運用次のイからホまでに掲げる措置

火薬類の取扱い次のイからリまでに掲げる措置

火気の取扱い次のイからハまでに掲げる措置

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)