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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則

二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第150条

(権限の委任)

第150条

法第百三十二条第一項及び第二項の規定に基づく経済産業大臣の権限であって、貯留事業場等における保安並びに導管輸送工作物の工事、維持及び運用に関する保安に関するものは、その事業場に係る貯留等工作物又はその導管輸送工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長(以下この条において「所轄産業保安監督部長」という。)が行うものとする。

2次の表の上欄に掲げる経済産業大臣の権限は、それぞれ同表の下欄に定める所轄産業保安監督部長が行うものとする。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)