(実施要項に記載する事項)
法第三条第五項第六号の経済産業省令で定める事項は、同項第一号から第五号までに掲げるもののほか、同条第一項に規定する特定事業者の募集に必要な事項とする。
查看整部法規全文 →
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)