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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則

二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第90条

(定期自主検査の実施時期)

第90条

法第七十七条の定期自主検査は、次の各号に掲げる工作物の区分に応じ、当該各号に掲げる期間ごとに一回以上行うものとする。

坑井及びその附属設備二年

掘削用機械二年

圧送機二年

高圧ガス製造設備一年

火薬類取扱所二年

2前項の規定にかかわらず、使用を休止した貯留等工作物であって、様式第五十八による届出書に次に掲げる書類を添えて経済産業大臣に届け出たものであり、かつ、前回の定期自主検査(定期自主検査を行ったことのない工作物にあっては、使用前自主検査。次項において同じ。)の日から当該工作物を再び使用しようとする日までの期間が二年以上(前項第四号に掲げる工作物にあっては、一年以上)であるもの(第四項において「休止貯留等工作物」という。)にあっては、当該工作物を再び使用しようとする日までに行えば足りるものとする。

使用を休止した貯留等工作物の位置及び範囲等を明示した図面

使用を休止した貯留等工作物について講じた措置を記載した書面

3法第七十七条の規定により、第一項の定期自主検査を前回の定期自主検査の日から二年を経過した日(第一項第四号に掲げる工作物にあっては、一年を経過した日。以下この項及び次条第一項第一号において「基準日」という。)の前後一月以内に行った場合にあっては、基準日において当該検査を行ったものとみなす。

4休止貯留等工作物にあっては、当該工作物を再び使用しようとする日の三十日前までに、様式第五十九による届出書を、経済産業大臣に提出しなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)