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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則

二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第67条

(試掘の事業の着手の延期の認可の申請等)

第67条

法第五十八条第三項において準用する法第三十七条第二項の規定により試掘の事業の着手の延期の認可の申請をしようとする者は、様式第四十四による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2法第五十八条第三項において準用する法第三十七条第五項の規定により試掘の事業の休止の認可の申請をしようとする者は、様式第四十五による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

3法第五十八条第三項において準用する法第三十七条第六項の規定により休止した試掘の事業の再開の届出をしようとする者は、様式第四十六による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)