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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則

二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第51条

(特定貯留事業約款の公表)

第51条

法第五十条第四項の規定による特定貯留事業約款の公表は、その実施の日の十日前までに、営業所及び事務所に添え置くとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)