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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則

二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第118条

(登録の申請)

第118条

法第九十三条の規定により登録の申請をしようとする者又は法第九十五条第二項において準用する法第九十三条の規定により登録の更新の申請をしようとする者は、様式第七十七による申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

登記事項証明書又はこれに準ずるもの

検査の業務を行う者が法第九十四条第一項第一号に掲げる要件に適合することを説明した書類

登録申請者(法第九十四条第一項本文の「登録申請者」をいう。)が同項第二号及び第三号に掲げる要件に適合することを説明した書類

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)