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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則

二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第30条

(貯留事業実施計画の認可の申請)

第30条

法第三十八条第一項の規定により貯留事業実施計画の認可の申請をしようとする者は、様式第二十三による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2法第三十八条第一項第七号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

貯留事業の安定的な遂行を確保するための資金計画及び体制

貯蔵する二酸化炭素の一年当たりの注入量及び注入に係る期間並びに許可貯留区域内の貯留層に貯蔵し得る二酸化炭素の最大量に関する事項

許可貯留区域内の貯留層に貯蔵された二酸化炭素の漏えいが発生し、大気に漏出した場合における環境に及ぼす影響の評価に関する事項

二酸化炭素の注入を終了した後の貯留開始貯留事業の実施に必要な費用に充てるための資金の確保に関する事項

通知貯留区域管理業務の実施に必要な費用の見込みに関する事項

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)