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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則

二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第40条

(拠出金の納付等)

第40条

拠出金(法第四十五条第一項に規定する拠出金をいう。以下同じ。)及び延滞金の納付は、納付書(納入告知書の送付を受けた場合には納入報告書)を添えて、これを行わなければならない。

2拠出金及び延滞金は、機構に直接納付する場合のほかは、金融機関に設けられた機構の口座に払い込むことによって納付しなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)