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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則

二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第16条

(貯留事業者等の相続の届出等)

第16条

法第十八条第二項の規定により相続の届出をしようとする者は、様式第十四による届出書に、次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

次に掲げる事項を記載した書類

戸籍謄本

相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により貯留事業等を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書

相続貯留事業等に要する資金の額及びその調達方法を記載した書類並びに当該資金の調達方法を確認するために必要となる書類

相続人が法第五条第一項第二号イからハまで又はホのいずれにも該当しないことを誓約する書面

法第百二十四条第一項の損害の賠償の責任が発生した場合に備えた支払能力を証する書面

その他経理的基礎及び技術的能力を確認するために必要となる書類

2法第十八条第三項の経済産業省令で定める期間は、経済産業大臣からの通知が到達してから六月とする。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)