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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則

二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第116条

(定期自主検査の記録の作成及び保存)

第116条

法第九十二条において準用する法第七十七条の規定により定期自主検査の記録に記載すべき事項は、次に掲げるものとする。

定期自主検査年月日(基準日と異なる場合にあっては、定期自主検査年月日に加え、当該基準日)

定期自主検査の対象

定期自主検査の方法

定期自主検査の結果

定期自主検査を実施した者の氏名(定期自主検査において協力した事業者がある場合にあっては、当該事業者の名称及び定期自主検査を実施した者の氏名)

定期自主検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容

2定期自主検査の結果の記録は、定期自主検査を行った日から起算して五年間保存するものとする。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)