(特定貯留事業約款以外の条件の承認の申請)
第50条
法第五十条第二項ただし書の承認を受けようとする者は、様式第三十四による申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一特定貯留事業約款以外の条件による法第五十条第一項に規定する特定貯留事業を行う理由を記載した書類
二料金その他の二酸化炭素の貯蔵の役務の提供を受ける者の負担となるものの金額を定めようとする場合にあっては、当該金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書
(特定貯留事業約款以外の条件の承認の申請)
法第五十条第二項ただし書の承認を受けようとする者は、様式第三十四による申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一特定貯留事業約款以外の条件による法第五十条第一項に規定する特定貯留事業を行う理由を記載した書類
二料金その他の二酸化炭素の貯蔵の役務の提供を受ける者の負担となるものの金額を定めようとする場合にあっては、当該金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)