(公衆の縦覧に供する期間)
第22条
法第二十七条(法第二十九条第四項、第三十条第四項、第三十一条第二項及び第五十三条第十三項において準用する場合を含む。)の規定による公衆の縦覧に供する期間は、当該縦覧に係る貯留権等(貯留権にあっては、貯留開始貯留事業以外の貯留事業に係るものに限る。)が消滅する日までとする。
(公衆の縦覧に供する期間)
法第二十七条(法第二十九条第四項、第三十条第四項、第三十一条第二項及び第五十三条第十三項において準用する場合を含む。)の規定による公衆の縦覧に供する期間は、当該縦覧に係る貯留権等(貯留権にあっては、貯留開始貯留事業以外の貯留事業に係るものに限る。)が消滅する日までとする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)