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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則

二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第15条

(貯留事業等の譲渡及び譲受けの認可等の申請)

第15条

法第十七条第一項の認可を受けようとする者は、様式第十一による申請書に、次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

次に掲げる事項を記載した書類

譲渡及び譲受けに関する契約書の写し

譲り受けようとする貯留事業等に要する資金の額及びその調達方法を記載した書類並びに当該資金の調達方法を確認するために必要となる書類

直前三年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書

主たる技術者の履歴書

譲受人が法第五条第一項第二号イからチまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面

法第百二十四条第一項の損害の賠償の責任が発生した場合に備えた支払能力を証する書面

その他経理的基礎及び技術的能力を確認するために必要となる書類

2法第十七条第二項の認可を受けようとする者は、様式第十二による合併認可申請書又は様式第十三による分割認可申請書に、次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

次に掲げる事項を記載した書類

合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し

貯留事業者等である法人の合併又は分割に係る貯留事業等に要する資金の額及びその調達方法を記載した書類並びに当該資金の調達方法を確認するために必要となる書類

合併後存続する法人又は分割により一の許可貯留区域等における貯留事業等の全部を承継する法人が現に貯留事業者等でない場合にあっては、直前三年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書

合併又は分割により法人を設立する場合にあっては、当該法人の設立後三年間の各事業年度の資金計画書及び収支見積書

主たる技術者の履歴書

合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立される法人又は分割により一の許可貯留区域等における貯留事業等の全部を承継する法人が法第五条第一項第二号イからチまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面

法第百二十四条第一項の損害の賠償の責任が発生した場合に備えた支払能力を証する書面

その他経理的基礎及び技術的能力を確認するために必要となる書類

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)