(延滞金の免除)
第44条
法第四十七条第五項ただし書の経済産業省令で定める場合は、次のとおりとする。
一督促状に指定した期限までに拠出金を完納したとき。
二延滞金の額が百円未満であるとき。
三災害その他拠出金を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき。
(延滞金の免除)
法第四十七条第五項ただし書の経済産業省令で定める場合は、次のとおりとする。
一督促状に指定した期限までに拠出金を完納したとき。
二延滞金の額が百円未満であるとき。
三災害その他拠出金を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)