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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則

二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第26条

(貯留事業に着手したときの届出等)

第26条

法第三十七条第三項の規定により貯留事業の着手又は許可貯留区域内の貯留層への二酸化炭素の注入の開始の届出をしようとする者は、様式第二十による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)