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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則

二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第45条

(書類の保存義務)

第45条

貯留開始貯留事業者は、拠出金及び延滞金の納付に関する書類をその完結の日から五年間保存しなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)