(定期自主検査の対象)
法第七十七条の経済産業省令で定める貯留等工作物は、次に掲げるものとする。
一坑井及びその附属設備
二掘削用機械
三圧送機
四高圧ガス製造設備
五火薬類取扱所
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)