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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則

二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第25条

(貯留事業の着手の延期の認可の申請)

第25条

法第三十七条第二項の規定により貯留事業の着手の延期の認可の申請をしようとする者は、様式第十九による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)