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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則

二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第121条

(変更の届出)

第121条

登録導管輸送工作物検査機関は、法第九十七条第一項の規定によりその氏名若しくは名称、住所又は検査を行う事業所の名称若しくは所在地の変更の届出をするときは、様式第七十八による届出書を提出しなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)