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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則

二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第14条

(許可貯留区域の分割及び合併の許可の申請)

第14条

法第十六条第二項の申請をしようとする者は、様式第八による分割許可申請書又は様式第九による合併許可申請書に、許可貯留区域及び当該申請に係る分割後又は合併後の貯留区域との関係を示す図面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

2法第十六条第三項各号に掲げる添付書類は、それぞれ次の各号に定めるところにより作成しなければならない。

様式第十による法第十六条第三項第一号の事業計画書は、次に掲げる事項を記載するものとし、その内容を説明する参考書類があるときは、あわせて添付するものとする。

法第十六条第三項第二号の図面は、平面図その他必要な図面とする。

法第十六条第三項第三号の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)