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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則

二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第122条

(業務規程)

第122条

登録導管輸送工作物検査機関は、法第九十八条第一項の規定により業務規程の届出をするときは、検査の業務を開始しようとする日の二週間前までに、様式第七十九による届出書に業務規程を添えて提出しなければならない。

2前項の規定は、法第九十八条第一項後段の規定による業務規程の変更の届出に準用する。

3法第九十八条第二項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

検査の業務を行う時間及び休日に関する事項

検査の業務を行う場所に関する事項

検査員の配置に関する事項

検査に関する料金の算定に関する事項

検査に関する証明書の交付に関する事項

検査員の選任及び解任に関する事項

検査の申請書の保存に関する事項

検査の実施方法に関する事項

前各号に掲げるもののほか、検査の業務に関し必要な事項

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)